文化庁の解説
主主屋の北側、土間台所の勝手口を出た正面に東西棟で建つ。桁行三・七メートル梁間二・七メートル、木造平屋建、切妻造桟瓦葺。上屋は柱を四方転びに立て、西側のみ北通用門等からの目隠しの外壁板張とし、三方吹放しとする。内部に井戸と外流しを配置する。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
三重県尾鷲市
登録登録有形文化財
主主屋の北側、土間台所の勝手口を出た正面に東西棟で建つ。桁行三・七メートル梁間二・七メートル、木造平屋建、切妻造桟瓦葺。上屋は柱を四方転びに立て、西側のみ北通用門等からの目隠しの外壁板張とし、三方吹放しとする。内部に井戸と外流しを配置する。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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