文化庁の解説
敷地北辺に東西棟で建つ、間口一・八メートルの腕木門で、背面に控えの斜材を立てる。切妻造桟瓦葺、屋根付の両袖塀付で西側には潜戸が付く。通用門の東側には土塀が設けられ、花崗岩の石積、屋根は桟瓦葺とする。敷地北辺の伝統的な街路景観を構成する。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
三重県尾鷲市
登録登録有形文化財
敷地北辺に東西棟で建つ、間口一・八メートルの腕木門で、背面に控えの斜材を立てる。切妻造桟瓦葺、屋根付の両袖塀付で西側には潜戸が付く。通用門の東側には土塀が設けられ、花崗岩の石積、屋根は桟瓦葺とする。敷地北辺の伝統的な街路景観を構成する。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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