文化庁の解説
旧街道に面する敷地東辺の南側に正門、旧街道から派生する北側道路に通用門を開き、東辺、南辺、西辺の南側、北辺の東側に塀を廻らせる。塀外観は、主屋洋館部分と同様の色モルタル塗粗面仕上げで、門柱と正門廻りの塀下部をスクラッチタイル貼とする。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
三重県尾鷲市
登録登録有形文化財
旧街道に面する敷地東辺の南側に正門、旧街道から派生する北側道路に通用門を開き、東辺、南辺、西辺の南側、北辺の東側に塀を廻らせる。塀外観は、主屋洋館部分と同様の色モルタル塗粗面仕上げで、門柱と正門廻りの塀下部をスクラッチタイル貼とする。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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