文化庁の解説
敷地の北東隅、一間薬医門で切妻造桟瓦葺の表門が北面して建ち、東西に延びる矩折れの表塀が西に潜戸、東は直角に南へ折れて納屋に達する。真壁造の表塀は腰を舟板竪張、桟瓦葺とする。調和のとれた意匠の門塀で、屋敷に相応しい表構えを形成している。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
滋賀県東近江市
登録登録有形文化財
敷地の北東隅、一間薬医門で切妻造桟瓦葺の表門が北面して建ち、東西に延びる矩折れの表塀が西に潜戸、東は直角に南へ折れて納屋に達する。真壁造の表塀は腰を舟板竪張、桟瓦葺とする。調和のとれた意匠の門塀で、屋敷に相応しい表構えを形成している。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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