文化庁の解説
敷地西辺で主屋の北西側に建つ。土蔵造二階建、桁行四間、梁間二間半、南北棟の切妻造で桟瓦葺の置屋根とする。外壁は一階竪板張、二階漆喰塗とする。戸口に漆喰塗の両開土戸を建てる。敷地内の土蔵五棟のうちの一つで近江商人の本宅の屋敷構えの一角をなす。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
滋賀県東近江市
登録登録有形文化財
敷地西辺で主屋の北西側に建つ。土蔵造二階建、桁行四間、梁間二間半、南北棟の切妻造で桟瓦葺の置屋根とする。外壁は一階竪板張、二階漆喰塗とする。戸口に漆喰塗の両開土戸を建てる。敷地内の土蔵五棟のうちの一つで近江商人の本宅の屋敷構えの一角をなす。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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